都道府県が指定する「小児慢性特定疾病指定医療機関」でかかる医療費等が助成される制度です。
小児慢性特定疾病にかかり、厚生労働大臣が定める疾病の程度である児童がこの制度の対象になります。
※:1高額な医療費が長期的に継続する者(医療費総額が5万円/月(例えば、医療保険の2割負担の場合、医療費の自己負担が1万円/月)を超える月が年間6回以上ある場合)、2現行の重症患者基準に適合するもの、のいずれかに該当。
小児慢性特定疾病指定医による診断と、患者さんまたは保護者による申請が必要です。
小児慢性特定疾病指定医を受診し、診断書(医療意見書)を受け取る
必要書類を用意し、保健所などの窓口に提出
<書類の例>
◦指定難病の医療費の支給認定申請書
◦臨床調査個人票(診断書)
◦住民票
◦市町村民税(非)課税証明書
◦保険資格情報が確認できる書類の写し など
<マイナンバーカードの利用>
申請書にマイナンバーを記載し、マイナンバーカードを提示すると、住民票、市町村民税(非)課税証明書などの一部書類が省略できる場合があります。
診断書を基に、
◦小児慢性特定疾病であること
◦症状やその程度 など
などが確認される
認 定: 受給者証を交付(1年ごとに更新申請)
不認定: 不認定の通知
◦医療受給者証は申請から交付まで3ヵ月ほどかかることがありますが、交付されるまでにかかった医療費は後から払戻しが可能です。また、助成の開始時期は診断 日まで前倒しされます。ただし、前倒し期間は原則として申請日から1ヵ月であるため、診断後はなるべく早く申請手続きを行うことをご検討ください。
◦有効期間は原則1年です。引き続き助成を受けるためには、更新の手続きが必要です。
◦20歳以降には別の制度への変更が必要となります。
※制度についてのページは2025年11月時点のデータに基づいて作成されています。