都道府県が指定する「小児慢性特定疾病指定医療機関」でかかる医療費等が助成される制度です。
小児慢性特定疾病にかかり、厚生労働大臣が定める疾病の程度である児童がこの制度の対象になります。
※:1高額な医療費が長期的に継続する者(医療費総額が5万円/月(例えば、医療保険の2割負担の場合、医療費の自己負担が1万円/月)を超える月が年間6回以上ある場合)、2現行の重症患者基準に適合するもの、のいずれかに該当。
小児慢性特定疾病指定医による診断と、患者さんまたは保護者による申請が必要です。
小児慢性特定疾病指定医を受診し、診断書(医療意見書)を受け取る
必要書類を用意し、保健所などの窓口に提出
<書類の例>
◦小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書
◦診断書(医療意見書)
◦申請者の身分証明書 など
診断書を基に、以下の点などが確認される
◦小児慢性特定疾病であること
◦症状やその程度 など
認 定: 受給者証を交付(1年ごとに更新申請)
不認定: 不認定の通知
※制度についてのページは2025年11月時点のデータに基づいて作成されています。