助成制度 18歳未満のとき

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小児慢性特定疾病に対する医療費

対象となる方

都道府県が指定する「小児慢性特定疾病指定医療機関」でかかる医療費等が助成される制度です。

小児慢性特定疾病にかかり、厚生労働大臣が定める疾病の程度である児童がこの制度の対象になります。

対象となる方

小児慢性特定疾病に対する医療費助成制度の自己負担上限額(月額)

小児慢性特定疾病に対する医療費助成制度の自己負担上限額(月額)

※:1高額な医療費が長期的に継続する者(医療費総額が5万円/月(例えば、医療保険の2割負担の場合、医療費の自己負担が1万円/月)を超える月が年間6回以上ある場合)、2現行の重症患者基準に適合するもの、のいずれかに該当。

助成制度

小児慢性特定疾病に対する医療費助成制度を利用するには

小児慢性特定疾病指定医による診断と、患者さんまたは保護者による申請が必要です。

1. 小児慢性特定疾病 指定医療機関を受診

小児慢性特定疾病指定医を受診し、診断書(医療意見書)を受け取る

小児慢性特定疾病 指定医療機関を受診

2. 医療費助成の申請

必要書類を用意し、保健所などの窓口に提出
<書類の例>
◦小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書
◦診断書(医療意見書)
◦申請者の身分証明書 など

医療費助成の申請

3. 都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市

診断書を基に、以下の点などが確認される
◦小児慢性特定疾病であること
◦症状やその程度 など

都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市

4. 審査結果の通知

認 定: 受給者証を交付(1年ごとに更新申請)
不認定: 不認定の通知

審査結果の通知

Point

  • 医療受給者証は申請から交付まで3ヵ月ほどかかることがありますが、交付されるまでにかかった医療費は後から払い戻しが可能です。また、助成の開始時期は診断日まで前倒しされます。ただし、前倒し期間は原則として申請日から1ヵ月であるため、診断後はなるべく早く申請手続きを行うことをご検討ください。
  • 有効期間は原則1年です。引き続き助成を受けるためには、更新の手続きが必要です。
  • 20歳以降には別の制度への変更が必要となります。

※制度についてのページは2025年11月時点のデータに基づいて作成されています。