訪問看護の利用方法

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訪問看護の利用方法

どんな人が訪問看護の利用に向いているの?

体調の変動が大きく日々の健康観察が必要な方、自宅での医療処置や医療機器の管理に不安がある方、病状の進行により日常生活への支援が必要な方、服薬管理に不安がある方、リハビリにより日常生活動作を維持・改善したい方、ご家族の介護負担を減らしたい方、難病と向き合う日々の生活に悩みを抱えている方などは、訪問看護の利用でより安心した自宅での療養生活を送ることができる可能性があります。主治医に相談してみましょう。

訪問看護を利用したいと思ったらどうすればいいの?

訪問看護を利用するためには、主治医が作成する「訪問看護指示書」が必要です。
利用までの流れは、①主治医などに相談する、②訪問看護指示書を発行してもらう、③訪問看護ステーション等と契約する、④利用開始、というステップを踏みます。

 

1. 主治医などに相談する

訪問看護の利用には、主治医が作成する「訪問看護指示書」が必要です。「訪問看護を利用したい」と思ったら、主治医に相談するのが基本的なルートです。主治医にどのように相談すればよいか迷ったときは、受診している医療機関(地域連携室やソーシャルワーカーなど)や近くの訪問看護ステーション、地域包括支援センター、また介護保険を利用している方であればケアマネジャーに一度相談してみるのもいいかもしれません。
相談にあたっては、自宅での療養生活上の不安や困りごと、訪問看護の利用を検討したい理由を伝えます。「なぜ必要か」と理由を添えることで、主治医の納得を得やすくなります。
なお、主治医に相談する際には、「こういうことが不安で、訪問看護をお願いできると安心なのですが、先生はどう思われますか?」などと、主治医に判断をゆだねる形をとるとよいでしょう。

2. 訪問看護指示書を発行してもらう

主治医が作成する「訪問看護指示書」は、訪問看護を利用するために欠かせない書類です。
後述する医療保険・介護保険のどちらの場合でも必要です。
指示書には、診断名、病状、指示の内容などが記載されています。
訪問看護ステーション等は、受診している医療機関などが紹介してくれます。

3.訪問看護ステーション等と契約する

訪問看護ステーション等と、具体的なサービス内容や訪問日時、緊急時の対応などについて話し合い、契約を結びます。その後、訪問看護ステーション等が訪問看護計画を立て、訪問看護の提供が始まります。
なお、指定難病の方には、公費による医療費助成制度があり、訪問看護にも適用されます。

4.利用開始

訪問看護師は在宅療養生活の頼りになるパートナーです。
自宅を訪問した看護師に、体調や生活の変化、例えば、疲れやすい、息がすぐに上がる、食事が取りにくいなどを正確に伝えることが一番大切です。
外来での治療法の変更があったら訪問看護師と共有し、気になることがあれば気軽に相談しましょう。
急に体調が悪化したり、症状が重くなったりした場合は、訪問日を待たずに、早めに訪問看護師に連絡しましょう。

主治医に相談する内容に迷ったら

「主治医の先生に訪問看護の利用希望をどう伝えればよいかわからない」など、迷いを感じることがあるかもしれません。その場合は、前述したように受診している医療機関や地域包括支援センター、ケアマネジャー、訪問看護ステーション等に一度相談してみるという方法があります。
なかでも、難病を持つ人にとっては、訪問看護ステーション等への相談は有効な選択肢となります。
訪問看護師はまさに実践者であり、「どのような看護が必要か」「主治医にどう伝えればよいのか」などを一緒に考え、整理してくれます。体調や生活上の困りごとを伝えれば、訪問看護の可能性や内容を具体的に提案してくれます。また、主治医との橋渡し役になってくれることも少なくありません。

どんな保険制度が利用できるの?

訪問看護の利用には、医療保険と介護保険が適用されます。自分自身がどちらの保険の対象になるのか確認してみましょう。

医療保険の対象

40歳未満の方、要介護者・要支援者以外の方、厚生労働大臣が定める疾患等(別表第7※1)の対象になる方、特別訪問看護指示書の交付された期間がある方や認知症以外の精神疾患の診断がある方

介護保険の対象

上記以外の要介護者・要支援者

※制度についてのページは2025年11月時点のデータに基づいて作成されています。