介護保険の16の特定疾病により介護が必要と認定された40歳以上64歳以下の方および65歳以上で介護を必要とする方を対象に、必要な介護サービスを受けることができる支援制度です。
自己負担は1〜3割で、年齢や収入によって異なります。
要支援・要介護の区分により、利用限度があります。
居宅介護支援
◦訪問介護(ホームヘルプ)
◦訪問入浴
◦訪問看護
◦訪問リハビリ 等
◦通所介護(デイサービス)
◦通所リハビリ
◦地域密着型通所介護 等
◦短期入所生活介護(ショートステイ)
◦短期入所療養介護
◦小規模多機能型居宅介護
◦看護小規模多機能型居宅介護
(複合型サービス)
◦介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
◦介護老人保健施設(老健)
◦特定施設入居者生活介護
(有料老人ホーム、軽費老人ホーム等) 等
◦認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
◦地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
◦地域密着型特定施設入居者生活介護
◦福祉用具貸与
◦特定福祉用販売
◦特定福祉用具販売
お住まいの市区町村の担当窓口(介護保険課)、地域包括支援センターなどに申請する
訪問調査および主治医の意見書 ※から、心身の状況を調べる
※:市区町村からの依頼で作成されます。
コンピューター判定による判定結果や主治医意見書に基づき、介護認定審査会による判定を経て、市区町村により要支援・要介護の程度が決定される
介護支援専門員(ケアマネジャー)に、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成を依頼する。ケアプランに基づき、サービスが利用できる。
施設サービスの場合は、施設ケアマネジャーが施設ケアプランを作成する。
障害福祉サービスの利用者が65歳以上になるなどして、要介護・要支援認定を受けた場合、原則として介護保険サービスに移行しますが、介護保険サービスのみでは適切な支援が受けられない場合は、障害福祉サービスを利用することが可能です。
1ヵ月の利用者負担額(福祉用具購入費や食費・居住費等一部を除く)の合計額が所得に応じて区分された上限額を超えた場合、超過分が介護保険から支給されます。
なお、在宅サービスの利用限度額を超えた自費負担分は、介護保険の適用外のため、サービスの対象とはなりません。
医療保険と介護保険の1年間(毎年8月1日〜翌年7月31日)の自己負担の合計額が高額な場合に、自己負担を軽減する制度です。
市区町村の介護保険の窓口で介護保険の自己負担額証明書の交付を受け、加入している医療保険で申請手続きをする必要があります。
該当者にはお知らせが郵送される場合があります。
詳しくは、ご加入の医療保険にお問い合わせください。
※制度についてのページは2025年11月時点のデータに基づいて作成されています。