1ヵ月間に支払った医療費が高額となった場合、加入する医療保険から自己負担の限度額以上の分の払い戻しを受けられる制度です。
指定難病以外の病気やケガに対する治療費も対象となります。
毎月の上限額は、加入者の年齢(69歳以下、70歳以上)、所得水準によって分けられています。
また、ご加入の医療保険によって手続きは異なります。
1つの医療機関等での院外処方代を含む自己負担では、上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担(69歳以下の場合は21,000円以上であることが必要)を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。
また、高額療養費制度による払い戻しは、診療月から3ヵ月以上かかります。2年間はさかのぼって請求が可能ですが、医療費が高額になった場合は早めの申請をご検討ください。
病院や薬局の窓口でマイナ保険証を窓口に提示すれば、高額療養費制度が自動的に確認され、その場で自己負担の上限額が適用されます。一方で、マイナ保険証の利用登録をしていない場合や、医療機関がオンライン対応をしていない場合などの上限額適用には、限度額適用認定証が必要です。
限度額適用認定証とは、1ヵ月間に支払う医療費が高額になると予想される場合、あらかじめ申請することで窓口での支払金額が自己負担限度額までに軽減される制度です。
お一人の1回分の窓口負担が上限額を超えない場合でも、複数の受診や、同じ世帯にいる他の方(同じ医療保険に加入している方)の受診について、それぞれに支払った自己負担額を1ヵ月単位で合算することができ、加入する医療保険から払い戻しを受けることができます。
(注)69歳以下の方の受診については、21,000円以上の自己負担分のみ合算されます。
例:70歳以上の夫婦AさんとBさんが同じ世帯にいる場合
(一般区分:年収156万~約370万円の場合)
世帯内で過去12ヵ月以内に3回以上、高額療養費に達した場合は「多数回該当」となり、 4回目以降の自己負担上限額が軽減されます。
(注)70歳以上の「住民税非課税」の区分の方については、多数回該当の適用はありません。
※制度についてのページは2025年11月時点のデータに基づいて作成されています。